大阪市の窃盗事件 執行猶予判決を目指す弁護士

2015-08-26

大阪市の窃盗事件 執行猶予判決を目指す弁護士

大阪市港区に住む20代の大学生であるAさんは、衣料品店から5000円分の衣服を万引きし、大阪府警港警察署に逮捕されました。
そして、裁判所から執行猶予付きの有罪判決を下されました。
Aさんは、窃盗罪を犯すのは初めてでした。

なお、この事件は、架空の事件です。

~窃盗罪で執行猶予が付く場合~

裁判所に窃盗罪の有罪判決を下された人でも、執行猶予が付けられれば、刑を免れる可能性があります。

執行猶予とは、被告人に対する刑罰の執行に付される猶予期間のことです。
執行猶予が付けられると、一定期間刑の執行猶予されるので、すぐに刑務所に入ったり、罰金を支払ったりしなくても済みます。
この事件のように、被告人が初犯である場合や被害額が小さい場合には執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

執行猶予期間内に他の罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
しかし、無事に執行猶予期間を経過した場合は、刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。

刑務所に行くことになれば、何年も学校や会社を休むことになってしまい、学校や会社を辞めなければならなくなる可能性が高いです。
そうなれば、刑を終えた後に社会生活に復帰することは難しくなってしまいます。
これに対して、刑務所に行く必要がなくなれば、自宅で生活することができ、学校や会社にも通い続けることができます。

窃盗罪を犯してしまったが、執行猶予付き判決を獲得したい方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、お知り合いの方が逮捕された場合には、初回接見をお勧めいたします。
大阪府警港警察署の場合、初回接見費用は3万5400円になります。

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