大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

2015-12-29

大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

大阪市東淀川区在住のAさんは、自分のロードバイクを何者かに盗まれてしまいました。
大阪府警東淀川警察署に被害届を提出していましたが、ある日、そのロードバイクがコンビニの駐輪場に停めてあるのを見つけました。
そこで、ロードバイクに乗って帰ろうとしたところ、見知らぬBさんから「泥棒!」と言われました。
その日はそのまま家に帰ったのですが、自分の物を取り返しただけなのに「泥棒」と呼ばれたことが気になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~自分の物を取り返しても窃盗罪?~

盗まれた物を自分で取り返した場合、窃盗罪になるのでしょうか。
自分の物を、しかも盗まれた物を、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があります。
今回の事件のように、自分のロードバイクであっても、Bさんが持っていたのであれば、Bさんの物をみなされてしまうのです。

なんと不条理な法律だと思うかもしれません。
しかし、この規定がないと自救行為(自分で自分の利益を回復させること)が横行してしまうことになります。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ることになり、社会秩序が乱れる恐れがあります。
そこで、自分の物であっても他人の物とみなすことにしたのです。

自救行為が許されないとすると、Aさんにも窃盗罪が成立してしまうことになります。
ただ、事件化されて逮捕されるようなことが起こり得るかというと別問題です。
Aさんが取り返したロードバイクが本当にAさんの物であれば、事件化する可能性も低くなるでしょう。
一方で、Aさんの早とちりだった場合もあり得ます。
そのような場合は正真正銘の窃盗罪となってしまいます。

本当に自分の物であったとしても、取り返した(盗んだ)場合には一度弁護士に法律相談することをオススメします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪が成立するのかどうか、事件化された場合にどのような流れになるのか、窃盗罪に強い弁護士がお答えします。
まずは無料相談をしていただければと思います。
仮に逮捕されてしまった場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

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