【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!

2017-08-31

【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!

大阪市中央区在住の大学生のAさんは、ある日のバイト帰り、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
しかし、Aさんが自転車に乗った瞬間に、大阪府東警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
(フィクションです。)

~自転車窃盗事件~

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思をもって、他人の財物を盗った場合」です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれてきます。
その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

上記事例のAさんのように、他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為は、自転車に乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車をたとえ一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあり、この場合は窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

このように、自転車窃盗事件は単純なように思えて実は複雑であったりします。
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大阪府東警察署までの初回接見費用:3万5,300円

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