【事例解説】ピッキング防止法違反の疑いで検挙

2023-08-31

ピッキング防止法違反の疑いで検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法とは

ピッキング防止法とは、正式には「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」という法律名で、空き巣といった住居・建物への侵入することで行われる窃盗などの犯罪を未然に防止するために制定された法律です。

ピッキング防止法では、同法3条において、業務その他正当な理由による場合を除いて、特殊開錠用具を所持することを禁止され、同法4条では、業務その他正当な理由による場合を除いて、指定侵入工具を隠して携帯することを禁止されています。
特定開錠用具」とは、「ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの」のことを言います(ピッキング防止法2条2号)。
また、「指定侵入工具」とは、「ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」(ピッキング防止法2条3号)のことを言います。

事例のAさんは、正当な理由なくマイナスドライバー数本をカバンに入れていますので、指定侵入工具を隠して携帯したとして、ピッキング防止法4条に違反していると考えられます。

ピッキング防止法3条の規定に反して正当な理由なく特殊開錠用具を所持していたり、ピッキング防止法4条の規定に反して正当な理由なく指定侵入工具を隠して携帯していたりすると、ピッキング防止法16条によって、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は

ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方や、ピッキング防止法違反の前科を付けたくないとお考えの方は、まずは弁護士相談して、事件の見通しや今後の流れなどについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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