埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕

2019-01-25

埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕

Aは、埼玉県和光市の駅前において、買い物帰りの主婦や老人を狙ったひったくり行為を繰り返していた。
Aの犯行の手法としては、老人を狙ってひったくりを行う場合には、抵抗される可能性が低いことから、歩行中の老人のカバンを走っていって追い抜きざまにひったくるというものであった。
他方、主婦などを狙う場合には、追いかけられたり抵抗されたりすることを防ぐために、バイクや車を用いてひったくり行為を行っていた。
その後、Aは付近の監視カメラなどの映像から犯行が発覚し、埼玉県朝霞警察署通常逮捕された。
(この事例はフィクションです)

上記のひったくりのケースにおいては、Aに成立する可能性のある犯罪として、窃盗罪と強盗罪が考えられます。
窃盗罪が成立した場合には、Aは10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(刑法235条)。
他方、強盗罪が成立した場合には、Aは5年以上の懲役に処せられるおそれがあります(刑法236条1項)。
また、仮にAに強盗罪が成立し、被害者がひったくりによって怪我を負った場合には、Aには強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役という極めて重い刑罰が下される可能性があります(刑法240条前段)。
そのため、Aのひったくり行為が窃盗罪にあたるのか、強盗罪にあたるのかによってAに下される刑罰の軽重が大きく変わってきます。

強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫を用いて、財物を強取したといえる必要があります。
強盗罪における暴行又は脅迫については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと一般的に考えられています。
具体的には、被害者に強度の暴行を加えたり、手足などを縛って財物を奪取した場合が犯行抑圧程度の暴行にあたります。

上記のひったくりのケースにおいては、Aは走って行うひったくりと、バイクや車を用いたひったくりを行っています。
走って行うひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしたらひったくりそのものが失敗する可能性もあるといえ、その際に被害者が転倒して怪我を負ったとしてもそれが重大な傷害に至るとまでは考えられません。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものとまではいえず、強盗罪における暴行にはあたらないと考えられます。
したがって、走って行うひったくりについてはAには強盗罪は成立しない可能性が高いと考えられます。
(ただし、態様や状況にもよります。)

もっとも、バイクや車を用いたひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしてもカバンのひったくりが失敗する可能性が低そうです。
カバンを奪われまいとする被害者をそのまま引きずったりした場合には、被害者が死亡する危険すら生じるといえます。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものであったと評価される可能性があり、Aに強盗罪やさらに重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。

なお、Aのひったくり行為が強盗罪や強盗致傷罪にあたらない場合であっても、Aの行為は、他人の財物であるカバンを被害者の意思に反して窃取するものであることから、Aには窃盗罪が成立します。

また、上記のケースにおいては、Aは逮捕されています。
そのため、Aは逮捕後72時間以内に、検察官によって裁判官に対する勾留請求がなされ、勾留が決定されれば、最大20日間の身柄拘束がなされることになります。
もっとも、早期の段階で弁護人を選任すれば、被害者との示談交渉を行ったり、適切な取調べへの対応を教授してもらうことができ、勾留に対する不服申し立てなどの身柄解放活動を行うことも考えられます。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護人を選任すれば、早期の釈放や不起訴処分などの前科がつかない処分も期待することが出来ます。

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