【事例解説】セルフレジでの万引きで現行犯逮捕
セルフレジでの窃盗で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
主婦のAさんは、頻繁に買い物をするスーパーのセルフレジで一部の商品をスキャンせずに会計したように見せかけて持ち去る行為を繰り返していました。
当初は罪悪感がありましたが回を重ねるごとに罪の意識も薄れて、持ち去る商品の点数も増えていました。
ある日、セルフレジでいつものように一部商品をスキャンせずに持ち去ろうと店を出たところで、スーパーの店長に声をかけられバックヤードに連れていかれました。
Aさんは万引き犯としてスーパーから目を付けられていた状態だったようです。
最終的に通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです。)
セルフレジでの万引き事件
通常のレジとは違い、セルフレジは商品の読み込みから支払いまでを客が自ら行うことになります。
セルフレジの周辺には、店員が配置されていることに加えて、監視カメラも設置されているなど万引き対策がされていることが多いのですが、常に店員が見ているわけではないため万引きをする心理的な障壁が低いといえます
セルフレジで万引きをすると
スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します(出典「e-GOV法令検索」)
事例のAさんのように、はじめからレジに一部の商品を通さずに持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、レジで精算する意思はあったものの、何らかのミスでレジを通していなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際には、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談して適切に対応していく必要があるでしょう。
万引きによる窃盗事件での弁護活動
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
もっとも、窃盗が発覚したからといって、必ずしも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになるわけではありません。
起訴されるか不起訴になるかは、被害金額、行為態様、示談が成立しているかなど、その他様々な事情を考慮して判断されます。
窃盗を犯してしまったからといって前科がついてしまうと諦めるのでなく、弁護士に相談して被害者との示談交渉や出来ることをすぐにしていくことが大切です。
不起訴処分を獲得することができれば前科はつきませんので、社会的な影響を最小限に食い止めることができます。