窃盗事件の示談なら…東京都豊島区対応の刑事事件専門の弁護士へ
窃盗事件の示談なら…東京都豊島区対応の刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、東京都豊島区内のコンビニでアルバイトをしていました。
Aさんは、自分がシフトに入っているときにレジのお金を抜き取り、これに味を占めたAさんは、その後3か月に渡って計50万円のレジのお金を持ち帰りました。
しかしある日、Aさんは店長から呼び出されて、売上金を盗んでいるだろうと問い詰められましたが、しらばっくれて帰ってしまい、その後のシフトもすべて無断で欠勤しました。
後日、警視庁駒込警察署から連絡を受けて不安になったAさんは、窃盗事件でも示談で解決できるのか、弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)
~窃盗罪と横領罪~
アルバイトがレジのお金を持ち帰る行為には、横領罪と窃盗罪のどちらが成立するのでしょうか。
横領罪と窃盗罪はどちらも財産に対する犯罪ですが、他人の占有下にある他人の物を奪う行為が窃盗、自分の占有下にある他人の物を処分する行為が横領になります。
通常、アルバイトはレジのお金を占有(支配や管理)しているとはされず、金銭の管理者である店長等が金銭を占有していると考えられています。
そのため、アルバイトがレジの現金を持ち帰る行為は、他人の占有下の物を奪う行為として窃盗罪に当たる可能性が高いです。
もっとも、アルバイトであってもバイトリーダーであったりして、その店の売り上げについて管理する権限があれば、占有が認められる可能性もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
~示談~
今回の件では、バイト先の店側が、警視庁駒込警察署に被害届を提出した可能性があります。
そのため、不起訴等を目指す弁護活動として、店側との示談交渉をして、被害届を取り下げてもらうことが有効であると考えられます。
もっとも、当事者間での示談交渉は、立場の違いや感情的になりやすいこと等から、双方に納得のいく内容での示談交渉が困難になる可能性がありますから、弁護士を介在させることで、適切かつ迅速に示談交渉を行うことが肝要といえます。
事件にもよりますが、早期に被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を得られることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の窃盗事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料の法律相談をご希望の方は、弊所の予約用フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(警視庁駒込警察署までの初回接見費用:3万6,100円)