窃盗と保釈

2020-04-09

窃盗と保釈

窃盗と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府河内長野市に住むAさんは、スーパーで万引きしたとして大阪府河内長野警察署に窃盗罪で逮捕されました。
また、Aさんは過去に2回の万引きの前科を有していたことから、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aさんの両親は保釈のため、刑事事件に詳しい弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~保釈とは~

保釈とは被告人(裁判にかけられた人)が保釈金を納付して釈放されることをいいます。
司法の世界では、裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定される建前なので、逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合には、出来るだけ一般の方と同じように扱うという趣旨の制度です。

保釈のためには裁判官(第1回公判後は裁判所)に保釈請求する必要があり、裁判官や裁判所が許可すれば、保釈金納付後に釈放されます。

犯罪をして逮捕されると、その後の勾留と呼ばれる期間と合わせて最大23日間身体拘束され、その後に裁判にかけられる(起訴される)流れになりますが、保釈請求は起訴された後にしか行うことができません。
起訴前の23日の間に釈放を目指す方法についてはこちらをご覧ください。

~保釈のメリット~

=精神的、肉体的負担の軽減=
起訴されると自動的に2か月間の勾留が決まります。
また、起訴されてから初めての裁判があるまで、裁判の準備期間などを考えると早くても1か月を要します。
この間の留置場、拘置所暮らしの生活は多大な精神的、肉体的負担を伴いますが、保釈されればこれらの負担から解放されます。

=様々な処分を免れる=
身柄を拘束されていると会社、学校を休むことを理由に解雇、退学などの処分に繋がるおそれがあります。
通常よりも早期に釈放されることによりこうした処分を免れる可能性があります。

=家族が安心する、負担が減る=
勾留中は限られた範囲でしか接見(面会)することができません。
釈放されればこうした制限を気にする必要はありません。
何よりご家族が安心されます。
ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。

=裁判に向けた十分な打合せができる=
接見室だと時間の制約などにより十分な打ち合わせをすることができない可能性があります。
釈放されればいつでも弁護士に相談できるわけですし、何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。

=再犯防止に向けた対策を取ることができる=
身柄拘束中は、依存症状態になって窃盗を繰り返してしまう窃盗症(クレプトマニア)の治療を専門に行っている病院に通院するなどの具体的な再犯防止に向けた行動を取ることができません。
釈放されれば再犯防止に向けた具体的な行動をとることができます。
また、そのことが執行猶予獲得などの有利な結果に繋がる可能性があります。

=デメリットもある=
もっとも、保釈はメリットだけではありません。
まず、保釈のためには裁判所に保釈保証金を納付する必要があります。
保釈支援協会という機関から保釈金を借りて納付することも出来ますが、一部分は自分で用意するよう言われる可能性もあります。

保釈期間中、裁判所から提示された条件を遵守できれば判決後に返還されますが、裁判に出頭しないなど遵守できない場合は没収されてしまいます。
また、遵守事項を守らないと保釈決定を取り消され、収容手続きを取られてしまい、また元の生活に逆戻りとなってしまいます。

~弁護士にご相談ください~

ご家族が逮捕され、釈放されないまま裁判にかけられることとなった場合、保釈請求したいと思われるでしょう。
しかし手続きなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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