窃盗と建造物侵入罪

2020-05-14

埼玉県熊谷市の窃盗と建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~事例~

埼玉県熊谷市に住むAさんは、盗み目的で知人Vさん宅を訪れ、鍵のかかっていなかった玄関から土足のままVさん宅にあがり、机の上に置いてあった現金5万円入りの財布1個を盗みました。後日、Aさん宅に埼玉県熊谷警察署の警察官が訪れ、Aさんは任意同行を求められ応じた結果、建造物侵入、窃盗罪で逮捕されてしまいました。心配したAさんの父親は弁護士にAさんとの初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

~建造物侵入、窃盗~

本件では建造物侵入、窃盗罪が成立します。

建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪での「侵入」とは住居者の意思に反する立入りを言います。
本件VさんはAさんの知人ではありますが、盗み目的での立入りは、Vさんの意思に反する立入りと言えますので、AさんのVさん宅への立入りは建造物侵入罪の「侵入」にあたります。

次に、窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

AさんがVさんの財布一個を盗る行為は窃取にあたるでしょう。
なお、建造物侵入罪、窃盗罪が成立する場合、それぞれの刑が個別に科されるわけではありません。本件では窃盗罪と建造物侵入罪が目的、手段の関係にありますから、Aさんは一つの罪を犯したのと同様に扱われます。ただ、一つといっても窃盗を犯したことにかわりありませんから、この場合、窃盗罪を基準に刑を科されます。

これまでの実例をみますと、建造物侵入、窃盗罪のようないわゆる「侵入盗」の刑事処分は「起訴(被疑者を裁判にかけること)」が原則で、裁判での求刑(検察官が考える量刑)は「懲役刑」を選択されることが多いようです。万引きなどとは違い、他人の家に立ち入ってまで盗みをするのは悪質性が高いと評価されるからでしょう。

~逮捕後の流れ~

逮捕後は以下の流れで手続きが進みます。

①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定

警察官に逮捕されると、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(①、②)。
その後、警察署で「弁解録取」という手続きが取られます(③)。警察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます(⑤)。検察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、勾留請求されます(⑥)。勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今後は、裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます(⑦)。裁判官から話を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③から④の段階となるのではないかと思われます(なお、弁護人以外のご家族などは⑧までは、逮捕された方と接見することができません)。したがって、この段階で弁護活動のご契約をいただければ、検察官や裁判官に対して早期釈放を促すことが可能です。

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