窃盗事件と量刑
1 窃盗事件の法定刑
窃盗事件の裁判で言い渡される可能性のある刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
10年以下の懲役というのは、懲役の上限が10年、下限が1月を意味します。
50万円以下の罰金とは、罰金の上限が50万円、下限が1万円です。窃盗事件の裁判で有罪となると、このような範囲で刑を言い渡されることになります。
2 窃盗事件と量刑
「令和4年版犯罪白書」によると、令和3年の窃盗事件の懲役、罰金の割合は以下の通りです。
⑴ 窃盗事件で懲役刑を受ける割合
「令和4年版犯罪白書」によると令和3年の窃盗事件で、第一審判決で有期懲役を受けた人数は1万310人です。
この内、実刑となったのが約52パーセントで、約5300人です。
窃盗事件で実刑となった場合、一番多い刑期は1年以上2年未満で1884人です。
次いで、2年以上3年以下、6月以上1年未満、3年を超え5年以下となっています。
窃盗事件で裁判になったとしても、裁判のやり方次第ではその刑期を最低限に抑えられる可能性もあります。
窃盗事件に強い弁護士が裁判を担当することで、検察の求刑より低い刑を獲得することも可能ということです。
執行猶予が付いた割合は約48パーセントです。
窃盗事件をおこして裁判になったとしても約半分以上が執行猶予付き判決を言い渡され実刑を免れているのです。
窃盗事件で裁判になったとしても適切な刑事弁護活動を行うことにより執行猶予付き判決を獲得することが十分に可能といえます。
執行猶予付き判決を獲得するには窃盗事件に強い弁護士に相談し、刑事裁判での適切な方針を立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士が裁判に向けたサポートを強力にサポートします。
⑵ 第一審で罰金刑を受ける割合
「令和4年版犯罪白書」によると、令和3年の窃盗事件で、第一審において罰金をうけた人数は、5765人です。
この内、公判を経て罰金になったのは564人、略式手続で罰金となったのは5201人です。
いずれの場合でも、30万円未満の罰金が多くなっています。
公判を経て罰金となったのは564人であることから、窃盗事件で通常裁判が行われれば罰金となる可能性は低いと言えます。
起訴された場合に罰金刑を獲得する可能性を上げるには、適切な刑事弁護活動が必要となってきます。
窃盗事件で起訴された場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。