【事例解説】窃盗癖のある人が起こした事件における弁護活動(前編)

2025-01-29

今回は、窃盗癖のある人が引き起こした窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

万引き

事例

Aさんは、度々近所のスーパーやコンビニエンスストア万引き行為を繰り返しており、同種前科も数件あります。
ある日も、Aさんは近所のスーパーで万引きをしたところ、店員に見つかって警察を呼ばれてしまいました
いつもは捕まったとしても警察で取調べを受けた後身元引受人として家族に来てもらい、帰宅することができていましたが、今回は窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

窃盗事件の起きる背景

窃盗事件は、経済的な困窮を背景に発生することもありますが、なかには、病気により窃盗行為に走ってしまう被疑者もいます。
このような病気を窃盗症といいます。

窃盗症により起きる窃盗事件は、必ずしも経済的困窮を原因とするわけではありません
経済的には困窮していないが窃盗行為に走るときの緊張感や、窃盗に成功した際の満足感を味わうために事件を起こしていると説明されることが多いです。
これに関連して、盗んだ物の価値には興味がないこともあり、窃盗に成功した後は、元の場所に返却するケースもあります。

もっとも、ほとんど価値のなさそうな物であっても、他人の財物を盗めば窃盗罪は成立しますし、元の場所に返したとしても窃盗罪の成否に影響はありません
したがって、窃盗行為が発覚してしまえば、窃盗被疑事件として捜査を受け、被疑者となってしまいますし、同じような行為を度々重ねていれば、より重い処分を受けることにもつながります。

早期に弁護士に相談
逮捕されれば、自由が制限されることになります。
まずは早期釈放を目指して弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
繰り返されるご家族の窃盗事件にお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.