窃盗事件を起こして緊急逮捕されたら…

2021-12-26

窃盗事件で緊急逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
京都府川端警察署は、京都府京都市左京区の民家で財布などを盗んだとして、Aさんを窃盗などの疑いで緊急逮捕しました。
市内では窃盗事件が多発していたため、川端警察署はパトロールを強化しており、被害者宅付近の路上でAさんを職務質問したところ、複数の財布などを所持していたことから犯行が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、いつまで拘束されるのか、今後どのように対応すればよいのか分からず途方に暮れています。
(フィクションです。)

緊急逮捕とは

逮捕は、被疑者の身体を強制的に拘束する処分で、法律で定められた短期間の留置という効果を伴うものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕状が必要となりますが、現行犯逮捕と緊急逮捕の場合には令状は不要です。
ただし、後で説明しますが、緊急逮捕の場合には、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
それでは、緊急逮捕について説明していきます。

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことをいいます。
緊急逮捕をするためには、その理由を告げる必要がありますが、その理由には被疑事実の要旨と急速を要する事情にあることが含まれます。

■緊急逮捕の要件■
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由。
一定の重大犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を指します。
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと。
③理由の告知。
④逮捕後「直ちに」逮捕状請求の手続をすること。
⑤逮捕の必要性

本来であれば裁判官の発布する逮捕状に基づいて逮捕を行うのですが、緊急逮捕は、その名の通り、緊急性が高い場合に、例外的に認められるものとなります。

窃盗事件で緊急逮捕されたら

緊急逮捕された後の手続は、他の逮捕の場合と同じです。
逮捕後に、警察署での取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を釈放するか、それとも検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、被疑者の身柄は検察庁に移され、今度は検察官の取調べを受けます。
検察官は、警察から送られてきた証拠や関係書類、そして被疑者の供述を聞いた上で、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者について勾留を請求するか、それとも釈放するかを判断します。
勾留の請求が行われれば、被疑者の身柄は裁判所に移され、裁判官との面談を行います。
被疑者を勾留するかどうかは、裁判官が決めます。
裁判官が当該被疑者を勾留すると決定した場合には、検察官が勾留請求した日から原則10日間、被疑者の身柄が拘束されます。
更に延長して身柄を拘束する必要があると考えるときには、検察官は勾留延長の請求を行い、裁判官はその判断を行います。
勾留延長も認められれば、検察官が最初に勾留請求をした日から最大で20日間被疑者の身柄が拘束されることになります。

逮捕後に勾留となり、勾留が延長されれば、逮捕から最大で約23日もの間、被害者は留置施設に収容されることになります。
そうなれば、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが会社等に発覚し、最悪の場合、懲戒解雇となる可能性は高まります。
そのような事態を回避するためにも、ご家族が逮捕されたのであれば、すぐに弁護士に相談し、身柄解放活動に着手しましょう。
勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づいて立証することができれば、勾留を阻止することができます。
勾留による不利益を回避するためにも、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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ご家族が窃盗事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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