【戻しても窃盗罪?】東京都立川市での逮捕なら刑事事件専門弁護士へ
【戻しても窃盗罪?】東京都立川市での逮捕なら刑事事件専門弁護士へ
Aさんは、東京都立川市のコンビニの駐車場で、駐車してある車のキーがさしっぱなしになっていることに気付きました。
車を一晩乗り回して遊ぼうと考えたAさんは、車を運転して立ち去りましたが、その後、警視庁立川警察署の警察官による職務質問を受け、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
ちょっと借りるだけで後で戻しておけば逮捕されないと考えていたAさんは、困ってしまい、接見に訪れた刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~戻すつもりでも窃盗罪?~
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の懲役になる可能性のある重い犯罪です。
窃盗罪の法定刑が重いのは、窃盗罪が、他人の物を勝手に自分の物にして利用してしまうところが、強い非難に値するからです。
そのため、窃盗罪の成立には、「不法領得の意思」と呼ばれる、他人の物を勝手に自分の物としてしまう意思が必要とされています。
そのため、窃盗罪は一時的な物の利用については成立しないとされています。。
一時的な利用では、他人の物を勝手に自分の物にして利用したとは言えないからです。
しかし、このような場合の全てにおいて、窃盗罪が成立しないというわけではありません。
車の場合、相当長時間利用していたなどの理由から、窃盗罪の成立が認められた例があります。
このような事例で窃盗罪が成立するのかどうかは、事件ごとの細やかな事情を考えなければならないということでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門にしています。
犯罪が成立するかしないかでは大違いです。
刑事事件専門の弁護士に相談することで、今回の窃盗罪の成立可否など、刑事事件の複雑な部分について、詳しく見通しを聞くことができます。
窃盗罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:3万6,100円)