執行猶予にしてほしい
1 窃盗事件の執行猶予とは
執行猶予とは,窃盗事件の裁判で有罪判決をうけた場合,その刑の執行を一定の期間猶予し,その期間に他の罪を犯さなければ刑罰権が消滅するという制度です。 執行猶予の制度は,刑の執行において生じる社会からの隔絶といった弊害を避けつつ,執行猶予期間中の猶予取消可能性により再犯防止を担保することにより,犯人の社会復帰を可能にすることを目的としています。 窃盗事件をおこしてしまい,裁判になったとしても執行猶予付の有罪判決であれば,その刑の確定後直ちに刑の執行を受けることはなくなります。 刑の執行を受け,刑務所に入ることはないのです。 これまでの生活と同じように会社・学校に通いながら,社会の中で更生を目指すことが可能になります。 ただし,注意してほしいのは,窃盗事件の執行猶予にも不利益は存在するということです。 例えば,下記に詳しく説明しますが,再度の執行猶予の制限事由とまります。 また,学校の先生や看護師等一定の職業については資格制限になりますし,現在就業している職業の失職事由になることもあります。
2 窃盗事件の執行猶予の基準
窃盗事件の裁判で執行猶予付の判決が言い渡す際,裁判官は,どのような事情を考慮して執行猶予付きの判決をするのでしょうか。 窃盗事件の場合,基本となるのは窃盗行為の計画性や犯行態様,被害金の大きさ等の事情から当該窃盗事件の責任の大きさを判断します。 そのうえで,なぜ窃盗行為に及んだのか,前科前歴の有無,被害弁償の有無,反省の有無,年齢,家族への影響等の事情を考慮することにより執行猶予付きの判決を言い渡してよいかを判断します。 このような事情を裁判上で適切に主張して初めて執行猶予付の判決を獲得できることになります。 窃盗事件で裁判になった場合に,執行猶予を獲得する可能性を上げるには窃盗事件を数多く取り扱っている弁護士に依頼することが近道といえます。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,窃盗事件を多くこなし経験も豊富です。 窃盗事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
3 再度の執行猶予
執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい,裁判になってしまった場合,再度執行猶予付きの判決が言い渡されることがあります。 再度の執行猶予になる条件は,当然のことながら初度の執行猶予の条件より厳しいです。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,執行猶予中に犯した窃盗事件であっても実際に再度の執行猶予を獲得した事例が存在します。 あきらめず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。