侵入盗で保釈に成功

2021-01-28

侵入盗保釈となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
ある夜、突然、Aさんは福岡県春日警察署から、「息子さんを住居侵入、窃盗の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けました。
突然のことで訳が分からず頭が真っ白になったAさんでしたが、すぐに夫に相談し、刑事事件に強い弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
Aさんは、息子がいつ釈放されるのか心配しています。
(フィクションです)

侵入盗の身体拘束

他人の住居、事務所や店舗などに侵入し、他人の財物を盗むという窃盗の一種を「侵入盗」といいます。
侵入盗の場合、盗みを働く目的で、他人の住居や建造物に正当な理由なく侵入しているため、窃盗罪に加えて、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われることになります。
万引きや置き引きといった窃盗の手口と比べて、侵入盗は悪質であることや、被害者の住居や事務所・店舗を把握しているため、被害者に直接接触することができると判断される傾向にあり、逮捕に引き続いて勾留される可能性は高いと言えるでしょう。
また、侵入盗は単独ではなく複数人で行われることが多く、共犯者がいる事件では、共犯者間の接触を防ぐためにも犯人の身柄を拘束して捜査を進める必要があると判断されるでしょう。
逮捕後に勾留となれば、逮捕から最大で13日、勾留延長が認められれば最大で23日もの間警察署の留置場に拘束されることとなります。
長期間の身体拘束は、被疑者・被告人に身体的・精神的な苦痛を強いるだけでなく、その後の社会復帰にも大きな影響を及ぼしかねません。
侵入盗の場合、捜査段階での釈放が難しいことが多いですが、起訴された後であれば、保釈という制度を利用して釈放される可能性があります。

保釈で釈放を目指すには

一定額の保釈保証金を納付することを条件に、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身体拘束を解く裁判とその執行を「保釈」といいます。
保釈は、被告人に対してのみ認められるものですので、起訴される前の被疑者段階では保釈により釈放されることはありません。

保釈には、「権利保釈」、「裁量保釈」、義務的保釈」の3種類あります。

1.権利保釈

裁判所は、保釈の請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
例外として、権利保釈の除外事由がある場合には、請求を却下することができます。
除外事由は、次の通りです。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2.裁量保釈

裁判所は、権利保釈の除外事由がある場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができます。

3.義務的保釈

裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求によりまたは職権で、保釈を許可しなければなりません。

裁判所が保釈を許可すると、定められた保釈保証金を納付することで、被告人は釈放されることになります。

侵入盗であっても保釈を利用して釈放される可能性がありますので、ご家族が侵入盗で逮捕・勾留されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に今すぐご相談ください。

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