侵入盗で公判請求

2020-08-27

侵入盗公判請求される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県姫路市のアパート1階のベランダに侵入し、干してあった下着を窃取したとして、兵庫県姫路警察署は、市外に住むAさんを住居侵入、窃盗の容疑で逮捕しました。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚しました。
Aさんは容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安で仕方ありません。
Aさんは、Aさんの両親が以来した刑事事件専門の弁護士に今後の流れや取調べ対応、身柄解放の可能性について相談しています。
(フィクションです)

侵入盗

侵入盗は、建物に不法に立ち入り、金品などを窃取する窃盗犯の一種です。
侵入盗は、その手口により、空き巣、忍込み、居空き、金庫破り、事務所荒らしなどと呼ばれます。
このような侵入盗を行った場合、「窃盗」だけでなく「住居侵入(若しくは建造物侵入)」の2罪が成立する可能性があります。
窃盗と住居侵入は、牽連犯の関係にあります。
「牽連犯」というのは、犯罪の手段若しくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合のことをいいます。
成立要件は、①犯罪の手段若しくは結果である行為があること、及び、②その行為が他の罪名に触れること、の2つです。
侵入盗は、窃盗のための手段として建物に侵入しているため、住居侵入と窃盗との関係には牽連犯が認められます。
牽連犯の効果は、重い罪の刑が適用されることです。
侵入盗の場合、住居侵入と窃盗が成立することになりますが、住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、窃盗の法定刑の範囲内で刑が科されることになります。

さて、侵入盗も窃盗の一種ですが、同じく窃盗の一種である万引きの事件と比べると、最終的な処分結果も大きく異なります。
万引きの場合、初犯であり盗品も返却している等であれば「微罪処分」で事件が終了することが多くなっています。
「微罪処分」とは、犯罪が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないことがあらかじめ指定されたものについて、警察は事件を送致しないとする処分のことをいいます。
指定される事件は地方により異なりますが、被害金額や犯情などが軽微であり、再犯のおそれのない、窃盗、詐欺、横領、盗品等譲受け、賭博が一般に指定されています。
また、犯行態様や犯行後の対応にもよりますが、2回目の万引きでは起訴猶予となる可能性が高くなっています。

他方、侵入盗の場合、処分はより厳しいものとなることが多く、微罪処分はもとより、被害弁償をしたとしても、検察官は公判請求をすることが多いようです。
公判請求されると、被疑者は被告人となり、公開の裁判が開かれることなり、被告人は刑事裁判の当事者として出廷しなければなりません。
窃盗の被害もさることながら、人の住居や人が監督する建造物等に許可なく立ち入ったということが処分にも影響しているのだと理解できるでしょう。

侵入盗公判請求されると、刑事裁判の当事者として関与することになりますが、被告人が公正な裁判を受けるためには、被告人の権利や利益を代弁してくれる弁護人が必要となります。
起訴内容を認めている場合、公判での弁護活動は、主に、言い渡される刑が出来る限り軽くなるよう裁判官を説得させることになります。
財産犯である以上、被害弁償の有無が量刑時に考慮される重要な要素となります。
そのため、示談が成立し、被害が回復している場合には、前科前歴がない限り、執行猶予が付く可能性は高いでしょう。
また、再犯防止策として、家族による監督が期待できることや被告人がしっかりと反省していることなども考慮される要素となります。

このような活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侵入盗をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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