室内ねらい
室内ねらいとは,屋外から室内に置いてある金品を盗む窃盗の1つの手口です。
室内ねらいは,非侵入盗の1つの類型です。
室内ねらいのデータ
① 身柄措置
室内ねらいの犯人の約1割が逮捕をされています。
室内ねらいで逮捕勾留されることはあまり多くなさそうです。
しかし,万が一,室内ねらいで逮捕・勾留された場合,長期の身柄拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化すると,逮捕勾留が周囲の人に知られる等社会生活上のリスクも高まっていきます。
逮捕・勾留といった状況に対処するため,早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを貰いましょう。
② 前科
室内ねらいを行った者の内,何らかの前科がある者は約3割です。
初犯であれば初期の刑事弁護活動次第では,不起訴を目指すことも可能です。
早期に弁護士に相談することが重要といえます。
再犯であるならば,裁判では再び同様の犯行を行わないことを主張することが重要です。
③ 被疑者特定の端緒
室内ねらいについて捜査機関が被疑者の端緒として多いのは,被疑者の取調べです。
室内ねらいの約9割が被疑者の取調べにおいて,被疑者が特定されています。
取調べは,室内ねらいの被害者特定の重要な手段になっており,取調べ対応が重要であるということができます。
室内ねらい事件の刑事弁護活動
1 不起訴・無罪判決(前科回避)
身に覚えがないにも関わらず室内ねらいの容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。
具体的には,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして,室内ねらいを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,事案の的確な分析,迅速な証拠の収集をおこない,証拠に基づく主張を行い,不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
2 前科回避・正式裁判回避
室内ねらいによる窃盗事件に争いのない場合,起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。
これらの処分を目指すにあたり,検察官が窃盗事件の処分を決定するまでに被害者との間で被害弁償又は示談を行うことが非常に重要になってきます。
検察官は処分の決定において,被害が回復していること,被害感情がないことを重視していますが,締結した示談の内容によっては,被害の回復と処罰感情がないことが明確になるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,被害者と迅速に示談交渉を行い,検察官に不起訴処分又は罰金処分となるように働きかけます。
3 刑務所回避・減刑
室内ねらいを犯し,窃盗事件として裁判になった場合,被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行い,犯行態様,犯行動機などを慎重に検討することに加え,裁判後の更生環境の整備に取り組みます。
これらの被告人に有利な事情を裁判で主張・立証することで大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
4 身体拘束からの解放
室内ねらいで逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じて,裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放・保釈を目指し,身柄拘束を解くための弁護活動を適切かつ迅速に行います。