(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-09-21

(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗に強い弁護士

Aは、兵庫県伊丹市内のB宅において、金品を窃取した後、同宅から出ようとした際に、隣人のCが因縁をつけてきたので、Cに対して暴行を加えました。
Aは、同事件につき、強盗罪の被疑者として兵庫県警伊丹警察署の警察官から取調べを受けています。
「Aの行為は事後強盗罪に当たるのでしょうか」
Aの代わりに弁護士事務所へ来たAの母は、心配そうな表情で弁護士に尋ねました。
(フィクションです)

~窃盗と事後強盗との違い~

今回は事後強盗罪についてご説明します。
上記の事案で言うと、AがB宅を出ようとした際にCへ暴行を加えた点がポイントです。
刑法第238条によると、窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
この条文は、簡単に言うと、窃盗犯が盗んだものを取り返されないためなどの目的で暴行や脅迫をしたときは、その窃盗犯を強盗犯として処罰すると定めているのです。
窃盗犯か、はたまた、事後強盗罪として強盗犯か、その差は、刑罰に大きな差をもたらします。

~Aは事後強盗罪で処罰されるのか?~

暴行を加えた場合であっても、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えなければ、事後強盗にならないということになります。
では、今回の事案については、どうでしょうか。
AはCに対して、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えたわけではありません。
単にCが因縁をつけてきたことに対して腹を立てて暴行を加えたと認められます。
そうすると、Aには、上記の2つの目的のいずれも目的としていませんので、事後強盗罪における暴行ということはできません。
したがって、AにはBについての窃盗罪、Cについての暴行罪(怪我の程度によっては傷害罪)がそれぞれ成立することになります。

兵庫県で窃盗事件を起こされた方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
窃盗事件のように見えて、実は強盗犯にあたるという可能性があるのは、上記の通りです。
お気を付けください。
少しでも不安に思ったら、まずは弁護士に相談するのが一番です。
(兵庫県警伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)

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