【逮捕】静岡のスリ事件 プライバシー侵害で無罪を主張する弁護士
【逮捕】静岡のスリ事件 プライバシー侵害で無罪を主張する弁護士
静岡県静岡市在住のAは、駅前の繁華街でスリを頻繁に行っていた。
Aが狙っていたのは主に財布であった。
足が付くことを嫌って現金だけ抜き取った後、中身は自宅のゴミと一緒に捨てるということを繰り返していた。
駅前でスリの被害が多発していることから、重点的に捜査していた静岡県警浜松中央警察署の警察官は、スリの前科があるAの犯行であることが濃厚であると睨んでいたが、明確な証拠を掴みかねていた。
ある日、Aの家の前で張り込んでいた警察官はAが出したごみの中に数店の財布が含まれているのを見つけたので、これを差し押さえた。
Aは窃盗の容疑で静岡県警浜松中央警察署に逮捕され、後に起訴されてしまった。
このままでは有罪とされてしまうという状況下で現れた弁護士は、警察の捜査にはAのプライバシーを侵害した違法があるとして無罪の可能性を示唆した。
(フィクションです。)
~捜査とプライバシー侵害~
Aがゴミとして出したものを警察が押収できるのでしょうか。
原則として、被疑者等のものを取得するためには、捜索差押え令状に基づき行われなければなりません(刑事訴訟法197条1項、同218条1項本文)。
しかし、被疑者等が「遺留したもの」であれば、同意がなくとも領置することができます。
ですので、今回のAのゴミがAの居宅外の公道上に捨てられていれば、一般的にAが「遺留したもの」といえますので、領置できます。
他方、Aがマンション住まいで、マンションの敷地内にある住人用の鍵のついたゴミ捨て場合であれば、「遺留したもの」とはいえません。
この場合、ゴミを差し押さえるための令状が必要になってきます。
被疑者・被告人がゴミとして出したものであっても、警察が令状なくして証拠として確保できるとは限りません。
適法な捜査と不当にプライバシーを侵害する違法な捜査は、紙一重です。
・捜査に不当なプライバシー侵害の疑いがある
・無罪判決が出るまで争いたい
という方がいらっしゃいましたら、刑事事件に強い弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(静岡県警浜松中央警察署への初回接見費用:4万6560円)