東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士
東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士
東京都文京区にある会社に勤める会社員Aは、同僚を困らせてやろうと、同僚の時計を会社の机の引き出しに隠していました。
ある日、その時計を同僚に見つけられてしまい、警視庁本富士警察署に連絡されたAは、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aは東京都の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けて、不法領得の意思を争うために依頼することにしました。
(フィクション)
不法領得の意思
Aは他人の時計をとっているので、窃盗罪にあたるように見えますが、窃盗罪にあたるかどうかの判断基準の1つである不法領得の意思が欠けていると判断される可能性があります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
つまり、今回のケースのように相手を困らせる目的で物を持ち去った場合には不法領得の意思が認められず、窃盗罪にあたらない可能性があるのです。
窃盗事件における弁護活動では、この不法領得の意思を争っていくこともできます。
もっとも、厳密な意味で、その物の経済的用法とはいえない利用の意思がある場合にも不法領得の意思を肯定する見解が有力とされており、判例も結論として不法領得の意思を肯定しているものが多いです。
例えば、性的目的で下着を窃盗した場合などは不法領得の意思はあるとされています。
不法領得の意思に当たるかどうかといった判断も、刑事事件に強い弁護士ならば、的確な判断を下すことができますので、窃盗事件にお悩みの方は、一度相談して見ることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士による無料法律相談、初回接見は0120-631-881でご予約を受け付けております。
窃盗事件でお困りの方や、不法領得の意思を争いたい方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
(警視庁本富士警察署までの初回接見費用 36,000円)