東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言

2017-03-28

東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言

東京都千代田区在住のAさんは、コンビニのトイレに置き忘れられていた財布を持ち帰り、警視庁麹町警察署逮捕されました。
取調べの中で、Aさんの供述調書とされているものの中には、財布に入っていた額よりも高い額が記載されており、文章のニュアンスも自分のやった行為とは違うもので違和感を感じましたが、Aさんはそのまま署名してしまいました。
しかし、やっぱり供述調書と自分の行為の内容が違うと、Aさんは盗んだ額等について争いましたが、その結果、起訴されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~供述調書について~

被告人の供述調書は、公判における供述に代わる書面として供述証拠にあたり、原則裁判において証拠とすることができません(刑事訴訟法320条1項)。
しかし、被告人の供述調書であっても、その供述が
①「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」
②「特に信用すべき状況のもとになされた」
のどちらかの条件を満たす場合、被告人の署名又は押印があれば、その供述調書は例外的に証拠とすることができます(刑事訴訟法322条1項)。

今回のAさんの供述は、Aさんに不利な内容であり、①を満たすため、署名がある上記供述調書は裁判上証拠として採用される可能性があります。
そのため、Aさんは供述調書の内容の訂正を求めていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますから、このような取調べの際の違和感・疑問・不安にも丁寧にお答えします。
弊所には、窃盗事件逮捕されている方への初回接見のサービスもございますから、被疑者・被告人に弁護士が直接会いに行き、取調べへの助言を行うこともできます。
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