東京都清瀬市の窃盗事件 万引きで微罪処分に 刑事事件に強い弁護士

2018-07-05

東京都清瀬市の窃盗事件 万引きで微罪処分に 刑事事件に強い弁護士

主婦A子は、東京都清瀬市のスーパーで、惣菜や缶ビール等の食料品2000円相当を万引きしました。
スーパーの警備員に捕まったA子は、警視庁東村山警察署に連行されて取調べを受けましたが、後に選任した刑事事件に強い弁護士がスーパーと示談したことから、被害届が取り下げられ、A子は微罪処分となりました。
(フィクションです。)

~微罪処分~

過去10年以内に同種の前科・前歴がなく、常習でない者が起こした、万引き等の窃盗事件については、犯情が軽微で、被害額が2万円以下の場合は、微罪処分とすることができます。
微罪処分は、犯行が軽微で処罰の必要性がない事件について、その刑事手続きを簡略化するもので、警察署で簡単な書類が作成されるだけで、検察庁には事件送致されませんので、基本的に検察庁からの呼出しもありません。(氏名や年齢等の人定事項と犯罪事実は検察庁に一括して報告される。)
ただ逮捕されたり、被害者感情が強い事件は、微罪処分ではなく、通常の刑事手続きが進められる場合ものあるので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

~微罪処分できる事件~

窃盗事件以外にも、
①盗品等の事件
②寸借、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車等の詐欺事件
③占有離脱物横領罪等の単純な横領事件
④犯情が軽微な単純賭博事件
⑤偶発的な犯行で、被害者が処罰を望まない暴行事件
は、微罪処分にすることができます。

~微罪処分のメリット~

通常の刑事手続きであれば、複数回警察署に呼び出されて取調べを受けるだけでなく、検察庁に事件送致されてからは、検察官に呼び出されて取調べを受けるので、事件発覚から、最終処分が決定するまで相当な期間を要しますが、微罪処分は、簡易な書類に署名、押印するだけで警察署の手続きを終え、その後に検察庁から呼び出しを受けることもありません。
そのため、全体の手続きが非常に早く、刑事罰を受けることもないので、前科は付きません。

東京都清瀬市窃盗事件微罪処分を望む方、万引き事件の被害届を取り下げて微罪処分を望む方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881(通話料無料)で受け付けております。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,800円

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