東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

2018-02-07

東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

東京都品川区に住むAさんは、知人から「DVDを保管しておいてくれ」といわれ、言われた通り自宅の部屋に、段ボールに入った数十枚の防犯タグ付き新品DVDを保管した。
警視庁荏原警察署は、Aさんの知人を窃盗罪で逮捕した後に、Aさんも盗品等無償譲受罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

~盗品等であることの認識~

刑法256条1項には、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する」とする盗品等無償譲受罪の規定があります。
ただし、盗品等無償譲受罪が成立するには、「盗品等であることの認識」が必要となります。

盗品等であることの認識」があったかどうかの直接的な証拠は被告人の供述のみであり、捜査機関としては間接的な証明事実により「盗品等であることの認識」を認定することになります。
今回の事例であれば、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いているわけでもなく、防犯タグが付いたままの新品DVDを数十枚も持っていた」としたら、職業に照らして所有者としてふさわしくないので、「盗品等であることの認識」を推認させる間接的な事実になり得ます。

一方で、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いていると嘘をつき、保管場所がないからしばらく預かってほしい等と言った事情」があれば、Aさんに「盗品等であることの認識」がないとの推定が働くことになります。
このように盗品等無償譲受罪逮捕され、無実を争う場合には刑事事件に関する詳しい知識が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの刑事事件に対応してきた実績がございます。
初回の法律相談は無料で行っており、また、初回接見サービスも行っております。
ご家族が逮捕されてお困りの方や、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁荏原警察署までの初回接見費用:3万6,700円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.