東京都新宿区の刑事事件専門弁護士に相談!常習累犯窃盗罪で悩んだら

2017-06-24

東京都新宿区の刑事事件専門弁護士に相談!常習累犯窃盗罪で悩んだら

Aさんは、東京都新宿区に住んでいますが、過去に何度も窃盗罪に問われたことがあります。
ある日、Aさんの母親は、警視庁牛込警察署の警察官から、Aさんが常習累犯窃盗罪の容疑で逮捕され、勾留される見通しだと連絡を受けました。
Aさんの母親は、ただの窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪であると聞き、今度は万引き以外の罪も行ってしまったのかと思い、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~常習累犯窃盗罪~

常習累犯窃盗罪は、盗犯等防止法(正式名称は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」です)3条に規定されている犯罪です。
盗犯等防止法3条に、「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」と規定されています。
そして、「前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」とは、盗犯等防止法2条に規定されている窃盗罪、強盗罪、強盗利得罪、事後強盗罪、昏睡強盗罪と、これらの未遂罪です。
「常習トシテ」というのは、反復してこれらの罪を犯す習癖がある場合です。

つまり、常習累犯窃盗罪は、今回逮捕された犯罪行為の前、10年以内に、窃盗罪窃盗未遂罪などの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合に成立する、ということになります。
盗犯等防止法第2条の法定刑は、窃盗については3年以上、強盗については7年以上の有期懲役ですから、常習累犯窃盗罪となった場合は、3年以上の有期懲役に処される可能性があるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん常習累犯窃盗事件についても、ご相談を受け付けております。
弁護士が警察署の留置施設などへ赴き被疑者と接見(面会)をする初回接見サービスや、初回無料法律相談を行っておりますので、常習累犯窃盗罪でお困りの方は、まずはお問い合わせください。
警視庁牛込警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内致します。

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