【事例解説】盗品であるバイクを購入したことで逮捕
盗まれた物であることを知りながら盗品のバイクを購入した盗品等有償譲り受け事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、Bさんが乗っていたバイクが欲しくなり、Bさんにバイクを売ってくれないかと持ちかけました。
Bさんは、バイクが盗んできたものであることをAさんに伝えましたが、Aさんは「盗品でもいいからバイクを譲ってほしい」と言って、Bさんからバイクを購入しました。
翌日、Bさんがバイクの窃盗の疑いで逮捕されました。
Bさんが「盗んだバイクをAさんに売った」と警察に話したことで、Aさんも盗品等有償譲り受け罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
盗品であることを知りながらバイクを購入するとどのような罪に問われる?
事例のAさんは、Bさんが盗んだバイクを盗品であることを知りながら購入しています。
バイクを盗んだBさんは、刑法235条に規定されている窃盗罪に問われることになりますが、盗品であるバイクを購入したAさんも罪に問われる可能性が高いです。
事例のAさんは、Bさんと一緒にバイクを盗んだ訳ではなく、また、Bさんから無理矢理バイクを奪った訳でもないのに、どうして罪に問われるのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、刑法256条では、
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
と、窃盗の際に盗まれた物(盗品)等に関わった一定の者を処罰の対象にしています。
このうち、事例のAさんのように、盗品であることを知りながら、盗品をお金を払って購入した人は、盗品を有償で譲り受けたとして、刑法256条2項の盗品等有料譲り受け罪に該当することになると考えられます。
盗品等有償譲り受け罪は、事例のように窃盗犯人から直接購入する場合の他にも、窃盗犯人以外の第三者から購入した場合でも成立します。
ご家族が盗品等有償譲り受け罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は
盗品等有償譲り受け罪の法定刑は10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金となっています。
この盗品等有償譲り受け罪の法定刑は、法定刑が10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金となっている窃盗罪よりも重く定められていることになります。
そのため、ご家族が盗品等有償譲り受け罪の疑いで警察に逮捕された場合は、いち早く弁護士に初回接見を依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。