東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?

2018-09-07

東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?  

私(Aさん)は,平成30年7月27日に,スーパーで万引きした(本件)ところを店員さんに見つかり,その後,警視庁池上警察署で取調べを受けました。実は,私は,平成25年7月1日に,裁判所で同じ万引き(窃盗罪)により懲役1年,3年間執行猶予の判決(同年7月16日自然確定)を受けています。
私は,再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)

~ 執行猶予期間が経過した場合の効果 ~

Aさんは,前刑で3年間の執行猶予判決を受けていますが,その期間の起算日は判決が確定した日です。
Aさんの場合,平成25年7月2日から起算して同年7月15日までが控訴申立期間になります。
そして,その翌日の7月16日が確定日となるのです(上訴取下げなどなく14日間の不服申立て期間が経過して確定することを自然確定といいます)。

平成25年7月16日から3年間執行猶予の期間ということは,平成28年7月15日が執行猶予期間満了日となり(正確には,平成28年7月15日午後12時),同年7月16日を迎えれば執行猶予期間が経過したと言えるわけです。
よって,本件は,執行猶予期間経過後の犯行ということになります。

執行猶予期間が経過した場合,刑の言渡しは効力を失い(刑法27条),経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
つまり,規定上は初犯者と同様の扱いを受けます。

しかし,執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではありません。
そして,裁判では前科に関する証拠(前科調書,判決謄本等)が請求され,取調べられる可能性が高いです。
つまり,あなたが以前にも同様のことをしたことは裁判官の知り得るところとなり,あなたにとって不利な事実となることは間違いありません。この点が初犯者と大きく異なる点で,実刑となる可能性もないとはいえないでしょう。

このような事態を避けるためにも,裁判では,あなたにとって有利な事実を具体的に主張・立証していくことが必要です。
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