打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士

2019-01-17

打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士

Xは全国各地のパチンコ店のパチスロ機に不正な機器を取り付けメダルを不正に取得するゴト行為をしていた。
手口としては,特殊な手順によって不正にメダルを取得できる状態にし,事情を知らない第三者を打ち子として打たせ,出玉を獲得するというものであった。
ある日,東京都あきる野市在住のAさんがXの打ち子のバイトとして当該パチスロ機を遊技し,出玉を取得していたところ,不正な出玉データを関知した店長Vが警視庁五日市警察署に通報し,Aさんはゴト行為窃盗罪)の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~ゴト行為と窃盗罪~

ゴト行為とは,パチンコやパチスロで不正な方法で出玉を獲得する行為で,いわゆるいかさまということです。
パチンコ店でのパチンコ機およびパチスロ機に対するいわゆるゴト行為窃盗罪になります。
また,ゴト行為を目的として入店している場合には,店舗管理者の意思に反する立ち入りになりますので,建造物侵入罪にもなります。

刑法においては犯罪の成立には過失犯が規定されていない場合には故意が必要であると定められてます。
故意とは簡単にいうと特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実の認識,認容をいいます。
窃盗罪の場合であれば,自分の行為が人の物を盗む行為であるという認識があれば故意があるといえます。

では,今回のケースを見てみましょう。
今回のケースでは,AさんはXが不正な機器を取り付けていることは知らず,あくまでもただの打ち子のバイトのつもり出玉を獲得していました。
この場合Aさんは窃盗罪の故意が欠けるといえるので,窃盗罪は成立しないことになります。
しかし,警察の取調べなどで知らなかった,故意はなかったと主張してもなかなか信じてもらえません。
窃盗罪の故意を争う場合には刑事弁護士による取調べに対する適切なアドバイスが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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