和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士
和歌山県の倉庫で窃盗事件 未遂罪に強い弁護士
Aは、和歌山県和歌山市にあるB所有の倉庫内の米を盗もうとして、倉庫の入り口の鍵を持参していたバールで壊した時点で、見回りをしていた和歌山県警和歌山西警察署の警察官により、現行犯逮捕されました。
Aは、実際に米を盗んでいないのであるから、窃盗罪は成立しないと争っています。
(フィクションです)
~窃盗における実行の着手時期~
世の中で発生している窃盗事件の中には、窃盗行為を始めているか否かという点について激しく争われることがあります。
窃盗行為を始めているということになれば、たとえ物を盗み終わっていなくても、窃盗罪の未遂ということになります。
法律上、窃盗罪の未遂は、犯罪に当たりますから、ある行為について窃盗行為が開始されていると判断されるかそうでないかは、被告人の有罪無罪を分ける重要なポイントになります。
窃盗行為などの犯罪行為を始めているということを「実行の着手があった」と表現しますので、以下そのような表現で記述していきます。
問題となる類型としては、侵入盗・車上狙い・すりなどがあります。
裁判所の判例によると、通常の住居等への侵入窃盗の場合には、侵入しただけでは窃盗の着手とは認められず、遅くとも財物の物色行為があった時点では着手が認められるとされています。
車上狙いの事案では、ドアの開扉・解錠や窓ガラスの破壊など自動車内への侵入行為を始めた時点で着手があったと認められるとされています。
すりの事案では、被害者のズボン尻ポケットから現金がのぞいているのに目をつけ、それをすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べポケットの外側に触れた以上、窃盗の実行の着手があったとされています。
では、今回のAの事案は、どうでしょうか。
倉庫などの建物については、通常は財物を保管するためにだけ用いられるものですので、倉庫の解錠に着手した時点で窃盗の実行の着手が認められるとされています。
今回のAは、バールで倉庫の入り口の鍵を壊しており、侵入行為に着手しているといえますので、窃盗の実行の着手があったと判断されることになります。
和歌山県の窃盗事件でどの時点で窃盗罪が成立するかについてお悩みの方は、未遂罪にも強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(和歌山県警和歌山西警察署の初回接見費用:4万4400円)