【事例解説】闇バイトによる強盗事件(前編)
今回は、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪について
1 強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と規定されています。
(刑法236条)
また、万引き等の窃盗行為の際に、財物を取り返される事を防ぐ目的や逮捕を免れるために暴行又は脅迫をした時も強盗となります。
事後強盗
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(刑法238条)
強盗罪は、罰金刑の規定がないため、裁判により有罪となれば、5年以上の懲役となります。
闇バイトについて
近年、話題となる闇バイトですが、金銭的に困窮している人にとって、安心・高額収入・現金即日受け取り等の求人情報が目に入れば魅力的に感じるかも知れません。
しかし、世の中にはそんなに上手い話はありません。
一度、闇バイトに加担してしまうと、名前や住所等を把握されて逃げることが困難となり、犯罪行為に加担するしかない状況に追い込まれる可能性もあります。
仕事の連絡については、匿名性のあるシグナルやテレグラムという様なアプリを使用して履歴が残らない様な手段で話をされることが多いと聞きます。