郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談
郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談
福岡県北九州市で郵便局員として働くAさんは勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、Aさんの窃盗行為が発覚し、通報を受けた福岡県八幡東警察署は窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)
~郵便物の中身だけ盗んだ場合~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
つまり今回の事例の場合、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになるため、占有が誰にあるかか問題になります(仮に現金が他人の占有物でないとされる場合、今度は業務上横領罪が成立する可能性があります)。
この点、判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)とあります。
つまり、郵便物の中身については、他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってきます。
「ものを盗んだ=窃盗罪」とならないこともあるのです。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士への相談・依頼が重要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様の利益のために尽力いたします。
窃盗事件などにお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
法律相談予約・初回接見申し込みは、24時間いつでも受け付けております(0120-631-881)。
(福岡県八幡東警察署 初回接見料 4万1,640円)