(財産犯罪に強い弁護士)大阪市北区の盗品有償譲受け罪で逮捕なら
(財産犯罪に強い弁護士)大阪市北区の盗品有償譲受け罪で逮捕なら
大阪市北区に住んでいるAは、友人から「ワケあり」の高級時計をすすめられ、盗品であると了解した上で、購入した。
その後、その友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されたことをきっかけとして、Aにも捜査の手が伸びた。
そしてAは、大阪府曽根崎警察署の警察官に、盗品有償譲受け罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)
~盗品関与罪とは~
他人の物を盗む行為は、窃盗罪として処罰されます。
窃盗罪のような、他人の財物に対する犯罪を「財産犯」といいます。
窃盗によって得た物は簡単には現金化できないので、窃盗犯人や窃盗グループは、常にその売却処分先を探しています。
盗品を買い取ったり、買取先を紹介する行為は、窃盗犯人を助けて、窃盗行為を助長することにつながるので、犯罪行為として処罰する刑法の条文規定があります。
盗品を買い取った場合、盗品有償譲受け罪として、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」になる可能性があります。
盗品有償譲受け罪で起訴された場合、1年6月~2年の懲役刑になることが多いようです。
他には、盗品の運搬・保管・有償処分あっせん等の行為をした場合にも、その刑罰の法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」とされています
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗品に関する罪の事件も多数取り扱っています。
盗品に関する罪は、実際に被害者に接することもないですし、つい出来心で犯してしまう人も多いようです。
「大事になるなんて思わなかった」「盗品だとは知らなかった」という、弁護士へのご相談でも結構です。
盗品関与罪でお困りの方は、刑事事件に強い弊所の弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、いつでも0120-631-881で受付けております。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見 33,900円)