前科を避けたい
1 前科とは
前科とは,過去に何らかの罪で有罪判決を受けた事実をいいます。
この有罪判決には,実刑はもちろんのこと,執行猶予付の判決,略式手続で罰金の場合にも前科はつきます。
窃盗事件を起こしてしまった場合,被告人に同種の前科があるということは起訴不起訴の判断や裁判の量刑の決定に大きな影響を与えます。
それだけでなく一定の職業につけなくなるなど今後の社会生活にも大きな影響を与えることも考えられます。
2 窃盗事件と再犯者
再犯者とは,窃盗事件を起こし検挙された犯人で以前他の犯罪で検挙されたことがある者をいう。
「平成26年犯罪白書」によると平成25年の窃盗事件において,再犯者は48パーセントです。
窃盗事件の中でも,侵入窃盗だけをみると67.4パーセントもの犯人が再犯者です。
窃盗事件に限らず何らかの罪を犯した人は,再度窃盗事件を起こしてしまう可能性は高いと言えます。
窃盗犯人が再び窃盗を犯してしまう原因として,生活困窮,精神疾患等が考えられます。
近年,精神疾患の原因として,クレプトマニアという症状が話題になっています。
クレプトマニアとは,経済的利益を得る目的で窃盗するのではなく,窃盗したいという衝動が抑えきれず行動に移してしまう病気のことです。
クレプトマニアが原因であるかわかりませんが,万引きで検挙された者のうち21パーセントの人が再び万引きを起こしています。
このような場合,単に裁判にかけて刑を執行することが窃盗癖を解消することになるとは必ずしもいえません。
クレプトマニアの診断をしてもらえる病院診察や支援組織の援助を受け,症状の改善を目指していくことも一つの方法です。
このように,窃盗事件を起こしてしまった場合,再度窃盗事件を起こさないようにする方策を考えることも重要です。
適切な再犯防止策は,犯人更生につながるものですから,窃盗事件の裁判においても有利な事情として主張することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,今後の適切な再犯防止策を含めてアドバイスを行っています。
窃盗事件でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
3 前科を回避したい
窃盗事件の裁判で有罪判決を受けた場合,前科がつきます。
宣告された刑が罰金や執行猶予が付きでも同様です。
窃盗事件において前科を回避するためには,不起訴または無罪を獲得する以外にはありません。
しかし,現在の日本において起訴された事件の有罪率は99パーセントともいわれています。
窃盗事件で起訴された場合,前科を回避という意味においては厳しい戦いになります。
現実的には不起訴を獲得することを考えていくべきです。
窃盗事件で不起訴を獲得するには,犯人の境遇,年齢,窃盗事件の被害の大きさ,被害弁償の有無,反省の有無等の起訴不起訴判断要素のうち不起訴に有利となる事情を正確に検察官に伝えていく必要があります。
検察官との交渉は,弁護士に依頼することで可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に詳しい弁護士が在籍しています。
初回相談は無料です。
窃盗事件でお困りの際は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。