【事例解説】電動アシスト自転車のバッテリー盗難事件
電動アシスト自転車のバッテリーを複数回に渡り盗難したとして、窃盗の疑いで男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、友人から電動アシスト自転車のバッテリーを高額で買い取ってくれるところがあると情報を聞き、バッテリーを盗難して転売しようと思いつきました。
Aさんは近所にある駅の駐輪場に止めてある電動アシスト自転車の中からバッテリーに鍵がかかっていないものを選び、盗難した後に、買い取り業者まで運搬して転売しました。
予想外の転売価格に気を良くしたAさんは、そこから近くの駅の駐輪場を周り、何度もバッテリーの盗難と転売を繰り返していました。
その後、防犯カメラの映像と目撃者の証言からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
一連の窃盗、運搬、転売行為に成立する犯罪について
事例のAさんは、電動アシスト自転車のバッテリーを盗難した後に運搬し、転売しています。
Aさんがしたバッテリーの盗難という行為には、窃盗罪が成立し処罰を受けることになります。
次に、盗品の運搬行為については刑法で「盗品等運搬罪」が定められていますが、窃盗犯人が盗品を運搬する場合は盗品等運搬罪は成立しません。
最後に、転売する行為についても基本的には不可罰的事後行為となり別罪が成立することはありません。
そのため、事例の行為にはバッテリー盗難の件数に応じた窃盗罪が成立することになります。
転売目的での窃盗事件に対する弁護活動
スーパーでの少額の万引きなど、軽微な窃盗事件であれば微罪処分として警察限りで処理されて事件が終わることもあります。
しかし、事例のように転売目的で窃盗を複数件行っているような場合は、悪質な事案であると判断され、逮捕、勾留ののち起訴されて刑事裁判になる可能性もあります。
窃盗事件で被疑者が行為を認めている場合には、被害者との示談締結が不起訴処分を獲得するにあたり重要になってきます。
被疑者が身体拘束されている場合であれば被害者との示談交渉は出来ないでしょうし、複数件の窃盗をしているのであれば被害者も複数名になるため被疑者が自ら全ての方と示談を締結していくことは現実的に難しいものがあるでしょう。
そのため、被害者の方との示談を望む場合は、弁護士に相談していちはやく示談交渉に動いてもらうことをおすすめします。