盗品保管罪で逮捕
盗品保管罪で逮捕
~ケース~
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、友人Bから「ちょっと預かっていてくれ」と高級ブランドバッグの保管を依頼され、そのバッグを自宅で保管することにした。
Aさんは、そのままバッグの保管を続けていたところ、別の友人から、BがAさんに預けたバッグは、実はBが百貨店から盗んだものであることを聞いた。
しかし、Aさんはバッグの保管をBから頼まれた以上このまま保管していようと思い、バッグが盗品であることを知りながら保管を継続した。
だがその後、Aさんは、盗品保管罪の容疑で京都府田辺警察署に逮捕されてしまった。
(上記の事例はフィクションです)
~盗品関与罪について~
他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立することになります。
もっとも、窃盗によって取得した財物については、盗品である以上現金化が難しく、窃盗犯人は事件の発覚を恐れて他人に盗んだ物の保管や運搬を依頼したり、売却等の処分や売却のあっせん等を依頼することがあります。
このような行為については、窃盗犯人を助けることになり、窃盗そのものを助長しかねない性質を有すること及び被害者への財物の返還が困難になることから、刑法上、犯罪として処罰する旨の規定がなされています。
上記のような行為を処罰する犯罪のことを盗品関与罪といいます。
盗品関与罪については、盗品を譲り受ける行為や、盗品を運搬、保管、処分のあっせんといった行為を行った場合に成立することになります。
仮に、上記事例においてAさんに盗品保管罪が成立する場合、Aさんは「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
なお、盗品の有償譲受けや運搬、有償処分あっせんを行った場合であっても、法定刑は10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となっています。
~盗品保管罪について~
盗品保管罪については、一般的には、盗品であることを知りながら保管をする行為について成立します。
盗品であることを知らずに盗品を保管した場合については、盗品であることの認識がないといえることから、盗品保管罪の故意がないといえ、盗品保管罪は成立しません。
では、上記の事例におけるAさんのように、預かった時点では盗品であることを知らなかったが、保管中に盗品であることを知り、その後も保管を継続したという場合に、盗品保管罪が成立するのでしょうか。
判例(最決昭50・6・12刑集29・6・365)は、上記のような場合であっても、盗品保管罪は成立すると判断しています。
盗品保管罪については、盗品の保管という継続した行為を処罰する継続犯であり、一旦保管を開始してそれが終了するまでは保管行為が継続しているといえます。
そのため、保管の途中で盗品であることを知った場合であっても盗品保管罪が成立することになります。
このように、上記事例のAさんの行為についても、盗品保管罪が成立することになります。
盗品保管罪などの盗品関与罪については、普段犯罪とは縁のないような人であっても、巻き込まれてしまうおそれのある犯罪といえます。
犯罪になるとは思わずに盗品を一時的に預かってしまった場合や、盗品であることを知らずに預かってしまったという場合には、盗品だとは知らなかったしその後も知ることはなかったことをしっかりと主張するため、弁護士によって適切に弁護活動を行い、警察や裁判官を説得する必要があります。
そのため、盗品保管罪などの容疑で逮捕されてしまった場合には、刑事事件を専門とする弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗品に関する罪の事件も多数取り扱っています。
そのため、盗品関与罪でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。