福岡県田川市の万引きで逮捕

2019-10-22

福岡県田川市の万引きで逮捕

福岡県田川市万引き事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、福岡県田川市内のスーパーにおいて、生活用品を繰り返し万引きしていました。
Aさんには過去にも同じく万引きで警察に連れて行かれた経歴があります。
スーパーも、頻繁に万引きをされて困っていたので、福岡県田川警察署に被害届を出しました。
ある日、Aさんがいつものようにスーパーで万引きをし、玄関を出たところ、警備員に声をかけられ、事務室に連れて行かれました。
まもなく駆け付けた警察官により、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~万引きをするとどのような罪が成立するか?~

店舗において万引きをすると、通常、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~万引きをしたAさんはどうなるか?~

Aさんには過去に、万引きで警察に連れて行かれた経験があります。
被害額が僅少な窃盗事件においては、被疑者が捕まっても、「微罪処分」になり、検察に事件を送致せず、事件を終了させる場合があります。
Aさんも、前回は微罪処分を受けたことにより、本格的な刑事事件の手続きに乗らずに済んだのかもしれません。
しかし、今回の万引き事件においては、Aさんは窃盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。

~逮捕後の刑事手続~

逮捕されると、警察署に引致され、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
取調べを受けたあと、釈放されることもありますが、留置の必要があると認められると、留置場に入らなければならず、帰宅することができません。
この場合警察は、逮捕時から48時間以内にAさんを検察に「送致」しなければなりません。

「送致」を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求をされ、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めます。

~勾留を防ぐ活動を弁護士に依頼~

上記の通り、一旦勾留されると身体拘束が長引きます。
勾留請求をされる前に釈放されれば、早期に帰宅することができます。
弁護士は、検察官に対し、Aさんに逃亡・罪証隠滅のおそれがないなど、勾留の要件を満たさないことを訴え、勾留請求をしないように働きかけることができます。
また、勾留決定を出す裁判官に対しても、勾留決定をしないように交渉する活動を行うことができます。

上記の活動にも関わらず勾留されてしまった場合には、準抗告などの不服申し立て制度を活用し、勾留の取消などを求めて活動することになるでしょう。

~示談交渉を弁護士に依頼~

スーパーと示談が成立すれば、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断され、早期に釈放される可能性が高まります。
ただし、Aさんが留置場や拘置所の中にいる場合は自分で示談交渉することはできませんので、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

また、釈放され、在宅で事件が進行している場合であっても、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
Aさんがスーパーと直接交渉すると、不当に高額な損害賠償請求を受ける、法律的に意味のない内容の示談を成立させてしまう、そもそも担当者が面会してくれないなどの問題が生じることがあります。
Aさんとスーパーの間に弁護士を立たせることにより、妥当な金額による、法律的に意味のある示談の成立に向けた示談交渉を行うことができます。
また、スーパーの担当者がAさんとは会ってくれない場合であっても、代理人であれば会う、という方針をとる可能性もあります。

まずは、接見にやってきた弁護士に、身柄解放活動、示談交渉、取調べの対応方法についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、万引き(窃盗)事件についてもご相談いただけます。
ご家族が万引き(窃盗)事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.