マイバッグで万引き、現行犯逮捕
マイバッグで万引きし現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
主婦のAさんは、福岡県柳川市のスーパーマーケットで食料品など計5点をマイバッグに入れ、精算をせずにそのまま店外へ出ました。
その様子を目撃していた警備員は、Aさんに声をかけたところ、万引きを認めたため、そのまま店の事務所にAさんを連れて行きました。
通報を受けて駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官は、窃盗の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
マイバッグを利用しての万引きが増加
今年の7月1日から、レジ袋の有料化を全国の小売店に義務付ける制度が始まりました。
それに伴い、買い物の際にマイバッグを持参し、購入した商品をマイバッグに入れる消費者の数が増えています。
しかしながら、マイバッグを使った万引きも増えているといいます。
持参したマイバッグに堂々と未清算の商品を入れ、そのまま店を後にするケースや、数点はレジで精算するが、残りの商品はマイバッグに入れたまま精算せずに店を出るケースなど、その態様は様々です。
店側も、他の店で購入した物なのかどうかも分かり辛いでしょう。
マイバッグの使用にかかわらず、店の商品を購入せずに自分の物にする万引きは、刑法上の窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きで現行犯逮捕されたら
万引きが発覚するケースには、犯行を店員や警備員に目撃されて私人逮捕される、あるいは通報を受けて駆け付けた警察官に現行犯逮捕される場合や、防犯カメラの映像から犯人が特定されて犯行から少し経ってから通常逮捕される場合とがありますが、前者のほうが多いでしょう。
万引きで現行犯逮捕されると、その後はどのような流れになるのでしょうか。
◇釈放される場合◇
逮捕から48時間以内に、警察は、被疑者の身柄を検察に送致するか、送致しない場合には釈放します。
万引き事件では、初犯であり、かつ被害額が少額である場合には、釈放されることが多くなっています。
家族などの身元引受人に迎えに来てもらい、釈放されることとなります。
釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
その後、警察や検察から呼び出しを受けて取調べに応じることとなります。
また、検察官は被疑者に対する終局処分を決定します。
この終局処分には、起訴、不起訴とがあります。
有罪を立証するだけの証拠はあるけれども、被害弁償が済んでいたり、再犯防止策が講じられていたりする場合には、不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が高いでしょう。
不起訴を目指すためには、早期に弁護士に相談し、弁護を依頼するのがよいでしょう。
身柄拘束を受けていない場合、国選弁護人は選任することができませんので、釈放された場合には、自分で私選弁護士を選任する必要があります。
◇引き続き身体拘束を受ける場合◇
前科があったり、共犯者がいるような万引き事件では、逮捕に引き続き勾留される可能性があります。
勾留となれば、検察官が勾留請求した日から原則10日、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
この場合、身柄解放活動や被害弁償などの弁護活動は弁護士に依頼することになります。
クリアすべき要件はありますが、国選弁護人を選任することも可能です。
しかし、刑事事件に精通した弁護士が選任されるとも限らず、迅速に対応してくれないこともあります。
そのため、刑事弁護活動については、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引き事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が万引き事件を起こし、対応にお困りの方は、弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。