窃盗事件における身体拘束

2020-09-17

窃盗事件における身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都上野警察署は、窃盗の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、逮捕後、勾留に付されてしまい、いつ釈放となるのか不安でたまりません。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、できるだけ早く釈放とならないかと藁にも縋る想いで、刑事事件専門弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)

窃盗事件で逮捕されると

窃盗事件を起こし逮捕された後の流れについては、通常の刑事事件の場合と同様です。

◇逮捕後◇

窃盗事件の被疑者として逮捕されると、まずは警察署で取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、もしくは証拠や関係書類と併せて検察庁に送致します。
初犯かつ被害額も少ない万引き事件の場合には、家族などの身柄引受人に連絡し、逮捕当日もしくは翌日に釈放となることが多くなっています。
他方、再犯であったり、被害額が大きい、侵入盗や共犯がいる場合などは、検察庁に送致されます。

◇送致後◇

被疑者は、証拠や関係書類と共に検察庁に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、被疑者を取り調べた上で、被疑者を勾留するべきか否かを検討し、勾留すべきと判断すれば、裁判官に対して勾留を請求します。
勾留する理由及び必要がないと判断されれば、被疑者はその日に釈放されます。

◇勾留請求後◇

検察官が勾留請求をした場合、被疑者の身柄は裁判所に移送されます。
そして、被疑者は裁判官と面談をし、裁判官は当該被疑者について勾留をするか否かについて判断します。
勾留が決定すれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間留置施設で身体拘束を受けることになります。
ここで、裁判官が検察官の勾留を却下すれば、被疑者は釈放されます。
但し、検察官が勾留決定に対して準抗告をし、それが認められれば、被疑者は勾留されることとなります。

◇起訴後◇

身柄事件では、検察官は、逮捕から最大23日以内に事件を処理しなければなりません。
検察官は、起訴するか否かを判断します。
不起訴となれば、被疑者の身柄は釈放されますが、起訴されると、今度は被告人として勾留されることになります。
起訴前の勾留には期限がありますが、起訴後の勾留には期限がありません。
最初に認められる勾留の期限は2か月で、以降1か月毎に更新されます。

以上、逮捕後の身体拘束は長期に及ぶ可能性があります。

少額の万引き事案であれば、捜査段階で釈放される可能性は高いでしょう。
そのため、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留とならないよう働きかける必要があります。
勾留された後であっても、勾留決定に対する準抗告を行い、裁判所が勾留を決定した原裁判を取消し、勾留請求を却下すれば、釈放となります。

侵入盗や共犯事件の場合には、罪証隠滅のおそれがあると判断される傾向にあり、勾留される可能性は高いでしょう。
しかしながら、起訴後であれば、保釈制度を利用し、身体拘束を解くことも可能ですので、捜査段階での身柄解放が難しい場合であっても、起訴後すぐに保釈請求を行い、釈放されるよう動くことが重要です。

このような身柄解放活動は、刑事事件に精通した弁護士に依頼しましょう。
刑事手続を熟知している弁護士は、適時解放活動を行い、できる限り早期に釈放となるよう努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとした刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
厳しい結果が見込まれるような事件でも身柄解放に成功したケースもありますので、窃盗事件で身体拘束を受け早期釈放をとお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

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