【事例紹介】お店に侵入し建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕された事例
【事例紹介】お店に侵入し建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕された事例
大津市で起きた建造物侵入、窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津北署は21日、窃盗と建造物侵入の疑いで、兵庫県尼崎市の(中略)男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)大津市内のマリンレジャーショップに侵入し、テラスの机に置いてあった経営者の男性(50)の現金25万円入りの財布やスマートフォンなど計7点を盗んだ疑い。
(9月22日 京都新聞 「マリンレジャーショップに侵入、財布やスマホ窃盗疑い 41歳の男逮捕」より引用 )
建造物侵入罪
刑法では、人が生活をしている建物を住居、人が生活をする用途で建てられたが現在人が住んでいない建物を邸宅、それ以外の建物を建造物として、刑法130条に住居侵入罪・邸宅侵入罪・建造物侵入罪を同時に定めています。
今回の事例の容疑者は、大津市内のマリンレジャーショップの中に侵入したと報道されています。
マリンレジャーショップのようなお店は建物ではありますが、人が住んでいる建物でも人が生活をする目的の建物でもありませんので、「建造物」となるでしょう。
こうしたことから、今回の事例の男性は建造物侵入罪の容疑で逮捕されていると考えられます。
また、建造物侵入罪で有罪になった場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。(刑法第130条)
窃盗罪
大まかに説明すると、人のものをその人の了承を得ずに盗った場合は窃盗罪にあたります。
今回の事例では、机に置いてあった財布などを「盗んだ」と記載されていることから、了承を得ずに人のものを盗ったと考えられているのでしょう。
この報道内容が事実であれば、こうした行為は窃盗罪にあたりますので、今回の事例の男性は、先ほど取り上げた建造物侵入罪に加えて窃盗罪の容疑でも逮捕されています。
この事例の男性が窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第235条)
建造物侵入罪と窃盗罪で有罪になった場合
今回の事例のように、建造物侵入罪、窃盗罪の両方の罪で有罪になった場合は、どの位の量刑が科されるのでしょうか。
実は、今回の事例のようなケースで建造物侵入罪、窃盗罪どちらも有罪になった場合は、窃盗罪の量刑が科されます。(刑法第54条第1項)
ですので、今回の事例の男性が起訴され有罪になった場合には、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第235条)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の窃盗事件を解決に導いてきた実績のある法律事務所です。
弊所では逮捕された方のための初回接見サービスや、刑事事件でお困りの方への初回無料法律相談を行っていますので、建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕されるなどしてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。