【事例解説】畑から収穫間近の農作物を盗んだ疑いで逮捕
畑から収穫間近の農作物を盗んだとして窃盗の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「Aさんは、Vさんが所有する畑で桃が沢山育てられているのを見つけました。
桃の様子から間もなく収穫間近だと思ったAさんは、深夜にVさんの畑一面にある木になっている桃を勝手にもぎ取って、桃を盗み出しました。
Aさんは、盗んだ桃を軽トラに積んで、都心の路上で販売しました。
桃が盗まれていることに気が付いたVさんは、警察に窃盗の被害届を提出しました。
その後、Aさんは、窃盗の疑いで警察に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
収穫間近の農作物の窃盗について
ここ最近、野菜や果物といった農作物が収穫間近に盗まれるという窃盗事件が目立つようになってきています。
農作物も刑法235条が定める「財物」に該当しますので、他の人が所有する畑で育てられた農作物を、転売目的のために、勝手に収穫して持ち出してしまうと、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、仮に起訴されて有罪となってしまうと、この範囲で刑が科されることになります。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったら
ご家族の中に、窃盗罪で警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が直接、逮捕されたご本人様から事件についてお話を伺うことができますので、事件の概要や事件の見通し、今後の手続きの流れといったことについて、アドバイスを貰うことができます。
また、逮捕された方が窃盗の事実について認める場合は、窃盗の被害者との示談の締結が、窃盗事件の早期解決に当たって非常に重要になってきます。
窃盗の被害者の方に謝罪をして示談交渉を行うというのは、弁護士しかできないというものではありません。
しかし、今回のような収穫間近の農作物の窃盗事件の場合、窃盗罪の被害者となってしまった農家の方からしてみれば、長期間にわたって苦労して育て上げた農作物を収穫間近に盗まれていますので、窃盗罪を犯してしまった方に対する処罰感情は非常に高いものである可能性がありますので、示談交渉については窃盗事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。