名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士
名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
刑法第244条第1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)…を犯した者は、その刑を免除する。
窃盗罪には、「親族相盗例」と呼ばれる規定があります。
それが、244条です。
配偶者とは結婚相手、自分の旦那さんや奥さんのことです。
直系血族とは、自分の両親や祖父母、自分の子どもなどです。
いわゆる、「義理のお父さん」等の配偶者の両親等は直系血族には含まれません。
配偶者や直系血族以外の親族の場合は「同居」をしていることが条件です。
これらの者から窃盗をしてしまった場合には、刑が免除されることになります。
家族間の問題なので、刑罰をもって立ち入るべきではないという考え方によるものです。
では、このような場合はどうなるのでしょうか。
名古屋市東区在住のA1さんは、内縁の妻であるVさんの銀行通帳やカードを盗んだとして、窃盗罪で愛知県警東警察署に逮捕されてしまいました。
また、同区在住のA2さんは、養親であるV2さんの銀行通帳やカードを盗んだとして、同様に逮捕されてしまいました。
(もちろん、フィクションです)
A1さんの場合、内縁関係による配偶者は244条の「配偶者」に当たらないとする最高裁の決定があります(最高裁平成18年8月30日決定)。
したがって、A1さんには親族相盗例の適用がないということになります。
A2さんの場合、民法の規定により、養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、A2さんとV2さんは「直系血族」となるので、親族相盗例が適用されます。
このように、家族関係が多様化する今日においては、どこまでが親族相盗例の範囲に入るのかの判断が難しくなります。
そこで、そのような判断は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
窃盗罪に強い弁護士が、確かな実績とノウハウをもってお答えいたします。
初回相談は無料ですので、「家族から窃盗をしてしまった」という方は、是非弊所までご相談ください。
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(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)