愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
2016-07-15
愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
Aは、名古屋市緑区内において、空き巣に入り、金品を盗って帰ろうとした際に住人が帰宅したので、玄関で鉢合わせになりました。
住人に警察を呼ばれそうになったことから、Aは住人に対して暴行を加えた上、逃走しましたが、後日、愛知県警緑警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~事後強盗事件の情状弁護~
まず、Aの行為はどのような罪に当たるのでしょうか。
最初は、空き巣に入って金品を盗んでいるのでこの部分をみると窃盗罪に当たりそうです。
しかし、Aは金品を盗んだのちに、住人に対して傷害を負わせていますが、この点はどう評価されるのでしょうか。
同法第238条は、事後強盗という犯罪類型を定めています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
上記の事例では、現にAは住人が警察に通報されると思い、暴行を加えていますので、事後強盗として扱われます。
事後強盗罪は、強盗罪の一つですので、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
5年以上の有期懲役ということは、5年以上20年以下の範囲で刑が決定されるということです。
上記の事例で事後強盗罪を犯したAとしては、少しでも刑務所にいる期間を短くしたいと考えるでしょう。
そうすると弁護士による情状弁護活動を受ける必要があります。
裁判所に減軽してもよいと思ってもらえるような事情を集めて、説得することが必要です。
ですので、愛知県の事後強盗事件で少しでも早く服役を終わらせたいとお考えの方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
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