盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談
盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談
東京都多摩市において、Aさんは、友人に「この自動車を自宅のガレージに保管しておいてくれ」と頼まれ、保管していた。
その後になり、Aさんはその自動車が盗まれた盗品であることを知った。
そして、盗品等保管罪の容疑で警視庁多摩中央警察署に逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、盗品等保管罪とは何か詳しく聞くことにした。
(フィクションです。)
~後から盗品だと気づいた場合~
「盗品」であることを知って物を「保管」していた場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立し、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
今回の事例の場合、Aさんは友人から自動車の保管を頼まれた時には、盗品であることに気づかず、保管を引き受けた後に盗品だと知りました。
この場合でも、盗品等保管罪が成立するのでしょうか。
判例は、「盗品であることを知らず物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のために保管を継続するときは保管罪が成立する。」(最決昭50.6.12)として盗品等保管罪の成立を認めています。
そもそも、盗品等保管罪が犯罪になる理由は、被害者の追求権侵害にあると解されています。
つまり、盗品がどこか被害者が探せだせないような場所に置かれてしまっては、それを取り戻すことが困難になるから、盗品であることを知り保管を継続すれば、被害者の追求権の侵害が継続することになるので、盗品等保管罪が成立する、ということになります。
また、盗品等保管罪が成立するには、実際に盗品が保管する人の元へ移転する必要があります。
ただ保管すると約束しただけでは、盗品等保管罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の事務所ですから、盗品等保管罪で逮捕された時にも、迅速で丁寧な対応をすることができます。
お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)