大阪市の万引き窃盗事件なら…刑の一部執行猶予は弁護士に相談!

2017-11-03

大阪市の万引き窃盗事件なら…刑の一部執行猶予は弁護士に相談!

Aさん(大阪市北区天満在住 56歳 主婦)は,コンビニや書店などで万引きを繰り返していました。
ある日,Aさんは,本を万引きしたところを,警備員に発見されました。
Aさんは,窃盗犯として現行犯逮捕をされ,大阪府天満警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは,今までに何度か万引き窃盗として逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあり,今回の事件でどのような処分が下されるのか不安に思っています。
(フィクションです)

~再犯の万引きと執行猶予~

万引きは,窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は,刑法235条「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。

近年,刑の一部執行猶予という制度ができました。
窃盗犯の場合,刑法上の刑の一部執行猶予の規定が適用対象となります。
刑の一部執行猶予が適用されるためには,以下の前科要件にまず該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

次に,再犯防止のための必要性・相当性要件を満たした上で,宣告される処罰が,3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
再犯防止のための必要性・相当性要件とは,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められることです。

刑の一部執行猶予の猶予期間は1年から5年の範囲で定められます。
薬物犯とは異なり,保護観察に付するかは任意であると法律上は定められています。
全部執行猶予とは異なり,いったんは刑務所へ入らなければならないため,刑の一部執行猶予判決を求めるか否かは,信頼できる弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
刑事事件専門の弊所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者へ弁護士が接見(面会)に駆けつける初回接見サービスや,初回無料での法律相談も受け付けております。
刑の一部執行猶予等でお悩みのことがあれば,遠慮なく弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円

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