(刑事事件に詳しい弁護士に相談)豊橋市の宝石窃盗事件で逮捕

2017-11-05

(刑事事件に詳しい弁護士に相談)豊橋市の宝石窃盗事件で逮捕

Aは、愛知県豊橋市に住む友人Vが、宝石店からダイヤのネックレスを盗んで所持していることを知った。
Aは、V宅に遊びに行ったときに、Vの隙を見てそのダイヤのネックレスを盗んだ。
その後、Vが被害届を愛知県豊橋警察署に提出し、警察捜査の結果からAの犯行が判明し、窃盗罪の容疑でAは逮捕された。
(フィクションです)

~所有権がなくても窃盗罪か?~

今回の事例において、Aに窃盗罪(刑法235条)は成立するのでしょうか。
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aが盗んだのは、元々盗品であるダイヤのネックレスですから、Vはネックレスのの所有権を有していません。
盗品であるネックレスは、窃盗罪の文言にある「他人(V)の財物」にあたるのでしょうか。

複雑化した現代社会において、現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるということで、窃盗罪は、占有それ自体を守る必要があると解されています。
そこで、「他人の財物」とは、他人が占有する(現に持っている)財物をいうと解されます。
したがって、Vが占有するダイヤのネックレスは「他人の財物」に当たり、Aには窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗前科のない初犯者でも、被害金額が高額であれば、いきなり実刑判決を受ける可能性もあります。
過去の裁判例では、窃盗前科のない初犯者が懲役2年4月の実刑判決を受けた事例もあります。
窃盗罪にもいろいろな手口がありますので、事件ごとに裁判で主張していかなければならない事情が異なってきます。
したがって、窃盗事件を起こしてしまった場合には、窃盗事件経験のある刑事事件に詳しい弁護士に弁護依頼することをおすすめします。

窃盗事件で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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