窃盗罪と強盗罪の境界線はどこ?四日市市対応の弁護士へ相談
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Aは、Vとともに、三重県四日市市にある高級飲食店で食事をした後、支払いの際に5万円を立て替えて支払った。
しかし、Vが飲食店を出るなり一目散に逃げ出したため、AはVを追いかけ、腕を掴んで引き留めたところ、Vは観念しその場にうずくまった。
Vが5万円を支払う意思がないと分かり、Aはその分何か奪い取ってしまえと思い立って、Vの腕を掴んだまま、Vから3万円相当の腕時計を奪い取った。
Vがこの行為について被害届を提出したことから、三重県四日市西警察署はAを強盗罪で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~Aの行為は窃盗罪?強盗罪?~
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
両者を比べると、強盗罪の法定刑はかなり重く、窃盗罪に問われる方が罰金や執行猶予等の可能性が大きく、Aの不利益は小さいといえます。
強盗罪に関し、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪」とするとしており、強盗罪の成立には相手方の反抗を抑圧する「暴行・脅迫」が必要になります。
そして、強盗罪における「暴行・脅迫」は、財物奪取=財物を奪い取ることを目的とするものでなければなりません。
この点に関し、本件のAの財物奪取の意思を生じた後の腕を掴む行為が、Aの反抗を抑圧するものといえるかが問題になります。
強盗罪成立に際して、反抗抑圧後に生じた財物奪取の意思にもとづく新たな「暴行・脅迫」は、既に生じている反抗抑圧を継続するに足りるものであればよいとされています。
本件では、Aは腕を掴んで引き留めた後、腕を掴みVをその場に留め置いただけであり、Vの反抗を抑圧したとまではいえない可能性があります。
その主張が通り、容疑(被疑事実)が窃盗罪に切り替われば、Vとの示談等により不起訴や執行猶予獲得の可能性が強盗罪の場合よりも高まる可能性があります。
刑事事件は、上記のように、ほんの少しの違いで、成立する犯罪やその刑罰等、大きな違いが生じることがありますが、そのような場合にも対応可能なのが刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件だけでなく、刑事事件全般を専門的に扱っていますから、安心してご相談いただけます。
まずは、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
初回接見サービス等、依頼者様のご希望に対応いたします。
(三重県四日市西警察署までの初回接見費用:4万3,800円)