福岡県糸島市の置引き事件 窃盗罪と占有離脱物横領罪の線引きは?
福岡県糸島市の置引き事件 窃盗罪と占有離脱物横領罪の線引きは?
福岡県糸島市在住の60代男性Aさんは、近所のATMに行った際に、そこにおいてあった財布をこっそり持って行ってしまいました。
後日、ATMに付けられた防犯カメラによって、Aさんの犯行が発覚し、福岡県糸島警察署の警察官に呼出しを受けています。
(フィクションです。)
~置引き事件は窃盗罪?占有離脱物横領罪?~
置引き事件で逮捕されてしまった場合、窃盗罪または占有離脱物横領罪に問われることになります。
では窃盗罪か占有離脱物横領罪のどちらになるか分かれ目はどこにあるのでしょうか。
この2つの犯罪、窃盗罪と占有離脱物横領罪の分かれ目となるのは「置引きした物を占有していた人がいるかどうか」です。
ちなみに「占有」とは、財物が人の事実上または法律上の支配下におかれている状態のことをいいます。
占有者がいれば、占有者の占有を侵害したとして、窃盗罪が成立します。
占有者がいなければ、占有を離れた他人の物を横領したとして、占有離脱物横領罪が成立します。
占有の有無は、占有者が意識して置いたのか置き忘れたのか、物が置かれている場所の性質や物から離れていた時間や距離などの事情から判断されます。
上記事例のAさんのようなケースで考えると、財布を置き忘れた被害者の方がまだ同じ店舗内にいれば、被害者の財布に対する占有を侵害したということになるため、窃盗罪となる可能性が高いです。
また、もし財布の持ち主が不在であっても、その店舗が落とし物して管理している=その店舗が財布を占有しているとされ、窃盗罪となる可能性もあります。
置引き事件で窃盗罪で起訴されてしまった場合、過去の量刑からは初犯であれば、3年程の執行猶予となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴のあるような方ですと、3~4年程の執行猶予あるいは、8月~1年10月の実行判決となってしまうようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、置引きなどの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が置引き事件で逮捕されてしまいお困りの方、窃盗罪になるのか占有離脱物横領罪になるのかご不安な方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県糸島警察署への初回接見費用:37,800円)