武蔵村山市の自転車窃盗事件で取調べ 前科あり案件にも刑事弁護士

2018-04-16

武蔵村山市の自転車窃盗事件で取調べ 前科あり案件にも刑事弁護士

東京都武蔵村山市在住のAさん(20代男性)は、駅前に停めてあった他人の自転車を盗み、自分で使用していたところ、警察官の職務質問によって、盗難自転車であることが発覚した。
Aさんは、その日のうちに警視庁東大和警察署で任意の取調べを受け、後日にも再度の警察取調べの呼び出しを受けている。
今後の刑事処罰が不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の見通しを法律相談することにした。
(フィクションです)

~窃盗事件の量刑傾向~

窃盗行為や万引きなどの犯罪は、刑法235条の窃盗罪に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

そして、具体的にどのような懲役刑や罰金刑が科されるかについては、その窃盗事件の被害額や犯行態様、被害者側との示談の経緯、加害者側の前科の有無や反省度合い等が大きく影響します。
これらの事情を考慮した上で、検察官が起訴・不起訴の判断をして、裁判官が量刑判決を言い渡す流れになります。

「平成26年犯罪白書」によると、平成25年度の窃盗事件第一審判決のうち、7,000人強が罰金刑となり、16,000人強が懲役刑となっています。
罰金刑となった人のうち、1割強が裁判を経て罰金刑となっており、残りの9割弱は裁判を経ずに略式手続きで罰金刑となっています。
懲役刑では、約半数が執行猶予付きの判決で、残りの約半数が実刑判決となっています。

事件発覚後の事情で、刑事処罰を軽くする方向に影響する事情として挙げられるものは、被害者との示談成立の有無や、被害者の被害感情の有無です。
自転車窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の弁護活動としては、まずは被害者との示談を弁護士が仲介して行い、謝罪の意思と被害弁償の意思を被害者に伝えるところから、不起訴処分獲得や刑罰減軽を目指すことが考えられます。

東京都武蔵村山市の自転車窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁東大和警察署の初回接見費用:37,400円

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