神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動

2018-09-27

神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動

神戸市中央区在住の無職のAさんは,貧困からやむを得ず空き巣行為に及んだところ,ちょうど帰宅した家主に見つかり,逃げるために家主を押し倒し軽い怪我を負わせました。
後日,Aさんは兵庫県葺合警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは,なんとか軽い処分にしてもらおうと思い,接見した弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【執行猶予と酌量減軽】

今回のAさんの行為は,強盗致傷罪にあたります(刑法238条,240条前段)。
強盗致傷罪の法定刑は,無期または6年以上の懲役となっています。
そして,執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
執行猶予にできるのは,言い渡された刑の内容が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の場合に限られています。
今回のAさんは強盗致傷罪に問われており,その法定刑は無期または6年以上の懲役であるため,執行猶予判決を得ることはできないようにも思えます。

しかし,酌量減軽という制度によって,今回の事件でも執行猶予判決を受けることができる場合があります。
酌量減軽とは,犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは,その刑を減軽することができる(刑法66条)というものです。
「犯罪の情状」には,動機,方法,結果など犯罪事実自体に関係する犯情と,被告人の犯罪歴,生活態度,犯行後の行動などの諸般の情状があります。
酌量減軽が適用されると、有期懲役刑の下限と上限がそれぞれ2分の1まで軽くなります(刑法71条,68条)。
今回Aさんの強盗致傷罪も,酌量減軽が適用されれば刑の下限が3年の懲役になり,執行猶予判決を受けられる可能性があります。

もっとも,裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには,いかに説得的な弁護活動を行うかどうかが重要であり,それには高度な弁護技術を要します。
そこで,酌量減軽による刑の減軽を目指す場合,特に刑事事件に強い弁護士に依頼することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動のノウハウをもった刑事事件専門弁護士が在籍しております。
神戸市の刑事事件で酌量減軽による執行猶予判決を目指したいという方は,弊所弁護士までご相談下さい。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)

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