【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士

2018-10-21

【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士

埼玉県蓮田市に住む会社員のAさんは、台風の接近により人通りの少ない商店街を歩いていた際、閑散とした店舗を発見し、店舗に侵入して、レジの中の現金5万円を盗んでしまいました。
数日後、埼玉県岩槻警察署による捜査の末、Aさんに建造物侵入罪窃盗罪の容疑がかけられ警察に逮捕されてしまいました。
その後Aさんが勾留される可能性があると聞いた家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に助けを求めることにしました。
(フィクションです。)

建造物侵入罪と窃盗罪について

建造物侵入罪は、刑法第130条に定めがあり、その法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
また、窃盗罪は、刑法235条に定めがあり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
今回のAさんの犯行態様からすると、建造物侵入行為窃盗行為という目的のために行ったと考えられるので、「牽連犯」という考え方をすることになり、Aさんが科される可能性のある刑罰は、窃盗罪建造物侵入罪のうち、より重い方の窃盗罪の刑罰となります。

逮捕後長期間の身柄拘束は避けられないの?

逮捕勾留といった捜査機関による身体拘束は、いち早く刑事事件に詳しい弁護士に助けを求め、適切な弁護活動が迅速に行われることによって、回避できる可能性があります。
たとえば、被害を受けたお店に対して、盗んだお金の返還を含めた示談金を支払い、示談を成立させることにより、捜査機関による逮捕勾留から解放してもらえる可能性があります。

Aさんのように、埼玉県窃盗事件を含むの刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物侵入罪窃盗罪を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,000円

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