北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談

2018-11-06

北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談

福岡県北九州市内で酒を飲んで酔っていたAは、Vに注意されたことに腹を立て、Vに暴行を加えた。
Vが身を守っていたところ、ポケットから財布が見えたことから、Aはこれを奪ってその場を去った。
その後、通報を受けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aを窃盗罪暴行罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強い刑事弁護士に相談し、Aの元へ接見に行ってもらうことにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪か強盗罪か~

本件Aは窃盗罪(刑法235条)で逮捕されていますが、Vに対し暴行を加えていることから強盗罪が成立するのではないかと疑問に思われるかもしれません。
この点、刑法236条1項の強盗罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とすると規定しています。
ここでいう「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があるというのが、判例上確立した解釈になります。
もっともここでいう「暴行又は脅迫」は、「財物」を奪うために反抗を抑圧する手段として行わなければなりません。
本件で、AがVとトラブルになったのはVがA注意したからであり、Aは暴行を行う際にVの現金を奪う予定だったわけではありません。
したがって、AがVの現金を奪った行為には窃盗罪が成立するにとどまると考えられます。

~接見の重要性~

もっとも、Aの行為に強盗罪が成立するのか窃盗罪が成立するのかは(証拠に基づく)事実認定に因ります。
今回の場合、AがVの財布を奪おうと暴力をふるったわけではないことがきちんと認定されなければ、Aは本来成立するはずの窃盗罪(と暴行罪)よりもはるかに重い強盗罪を犯したとされてしまうかもしれません。

そうした事態を避けるためには、逮捕されている本人の主張を聞き取り、それにのっとって弁護活動をしていかなければなりません。
弁護側にとって事実聴取の端緒となるのが、弁護士と被疑者の接見です。
いち早く弁護方針を確立するためにも、まずは弁護士との接見が非常に重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗事件逮捕された方のご家族による接見のご要望も、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて受け付けています。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円

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